山野草の里づくりの会・定款
 
・会について

・定款 

・設立趣旨書



第7章 資産、会計及び事業計画等
(資産の構成)    
第39条   この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 
(1)
設立時の財産目録に記載された資産
 
(2)
入会金及び会費
 
(3)
寄付金品
 
(4)
事業に伴う収入
 
(5)
財産から生じる収入
 
(6)
その他の収入
(資産の管理)    
第40条   この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)    
第41条   この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び予算)  
第42条   この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)    
第43条   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条   予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条   予算議決後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条   この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)    
第48条   予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)    
第49条   この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する
軽微な事項を除いて所轄庁の認証を経なければならない。
(解散)    
 
第50条   この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 
(1)
総会の決議
 
(2)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 
(3)
正会員の欠乏
 
(4)
合併
 
(5)
破産
 
(6)
所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条   この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。
(合併)    
第52条   この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第9章  公告の方法
(公告の方法)    
第53条   この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
第10章  雑則
(細則)    
第54条   この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
   
理事長 福岡 定晃 理事 岩さき 行人
副理事長 芳原 和夫 理事 植田 逸男
副理事長 九保 元秀 理事 大倉 正夫
理事

池田 一郎

理事 小山 芳司
    理事 中森 正昭
    理事 福島 義二
    監事 増田 元照
    監事 佐藤 みちよ
    監事 中森 隆二
       
  3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年6月30日までとする。
  4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
  6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 
(1)
入会金 1,000円
 
(2)
会費 3,000円(年額)
   


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